はじめに
こんにちは、音楽家の近藤薫(@kondo_kaoru)です。
SNSは、現在、アーティスト活動のプロモーションには欠かせないツールとなっています。
大きな媒体に広告を出すより低コストで大きな結果に繋がる可能性があるため、どのアーティストもアイドルも積極的に活用していますね。
大きな有名SNS
- YouTube
いわゆるバンドとか、シンガーソングライターとか、ゼロからコンテンツを生み出して、表現自体も自分自身で行っているアーティストはそんなに問題にならない事も、歌手志望の子とか、プロモーションするのに、既存の楽曲を使うしかない子はどうすれば良いのか?
ネットの中は無法地帯のように見えてしっかりルールが決められてきている。
とは言っても、まさに、グレイゾーン、なんとなく見て見ぬふりの微妙なところは多い。
YouTube
これはアーティストの子達も理解しているかもしれませんが、YouTubeと、JASRAC(日本音楽著作権協会)が包括契約を結んでいる為、YouTubeの中で著作物を演奏しても、YouTubeがJASRACに使用料を支払ってくれます。
見逃しがちなのが、世の中のすべての曲がJASRACに信託(楽曲登録)されているわけではありません。未登録の曲を、「YouTubeは包括契約しているから大丈夫!」とか言って動画公開していると、著作権保持者から突っ込まれる可能性はなくはない。
>>「JASRAC」の会員になる、または信託契約をするとどんなメリットがあるのか!?
その他のSNSサイト
例えばYouTubeにアップした動画のリンクを貼って拡散する分には問題ない。
では直接動画を貼るのはどうだろうか?
SPONSORLINK
例えばtwitter.
twitterのタイムラインに直接動画をアップする行為。
これはみんな普通にやっていることだが、実はNGなんです。
上で説明したYouTubeのように、Twitter社とJASRACは包括契約を結んでいないからです。(2020.12現在)
ただオリジナル曲を弾き語りやバンドなどの自演でプレイしている場合は、グレイだけどOK!
グレイというのは、オリジナル曲でもJASRAC管理曲になってしまっている事があるので、その場合はNGということになる(んー、不可解!?だけど仕方ない)
NGではあるけどJASRACに申請をすることで可能となる。
契約パターンは曲数単位、公開し放題などいくつもあるようだが、基本一つのアカウントに対して一つの契約、支払いということになる。
許可を録ったとしてもタイムラインのページを販売したり、別の方法で売り上げに繋げていたら別の契約が必要とな流。
ようするにお金を生み出すために著作物を使用したら、弾き語りでもダメ。
厳密にいえばオリジナル曲でも、その楽曲がJASRAC登録曲になっている場合は、申請が必要ということですね。
カラオケで歌った動画を直接タイムラインに流すのはどうだろう?
では個人アカウントとして許可をとればカラオケ動画も、弾き語り同様、利益を出していなければ良いのか!?
これには一つ問題がある。
カラオケで使用している音源だ。
このカラオケ音源を作った会社がある。
DAMとか、JOY SOUNDとか。
この場合、著作隣接権という権利を考えなければいけなくなる。
簡単に言うと、楽曲のカラオケ音源を作った会社が持つ権利とこと。
ということで、カラオケ音源で歌った映像をアップするときは、著作隣接権の権利保持者の許諾をとることが必要になる。
まとめ
このSNSのという名の大海で、純粋無垢な夢追い人が何の悪意もなくアップしたものに対して、目くじらを立てて怒鳴りこんでくる大企業さんはいないのかもしれない。
ただ、今の時代どこで話題となり、バズるか分からない。無名であれば突っ込まれないが、バズった時はいろんな人が隙間を突いてクレームを言ってくる事もあるだろう。
本気で戦略立ててSNS拡散でヒットを狙おうと思うなら、当たり前だけどルールの中で活動した方が安心でしょう。
関連記事>>著作権の話の時に聞く「JASRAC」って何ですか?
>>ミュージシャン、クリエイター、アーティストの資産術、資産運用方法