YouTube
今や音楽のプロモーションツールとして欠かせなくなったYouTube。もはや知らない人はいないだろう。アーティストや運営をされている方なら、YouTubeに自分のアカウント、チャンネルを作って動画をアップロードして公開していると思います。
動画をある程度あげた経験がある方なら、
一度くらい見かけたことがあるはずのこの注意文言!忠告文言!
「 著作権保護されたコンテンツが含まれています。」
しかしすごい技術ですね、アップロードされた音源の波形分析とかでその楽曲が著作権登録された楽曲か判断しているんだろうけどね。音楽認識システムの進化!?と言えるでしょう。
ただ、今回議題にしたいのはそこではない。
よく、ミュージシャンあるあるで、自分で作った曲をコンサートで歌う時もJASRACなどの著作権管理団体に使用料を支払わなくてはいけない!なんて事を、現場で笑い話にすることあるけど、それに似ていると言えば似ているかな。
YouTubeにアップロードする時、それが全部自分が管理している曲だとしても
「 著作権保護されたコンテンツが含まれています。」
このように出てしまうんだよね。
作詞作曲はもちろん、原盤権、出版権、演奏権まで自分(自社)で所有している曲なのに。
他人の曲なら仕方ないですよ!
Content IDとは?
ただ、何故なのか理由は分かっているんです。
それはその曲に「Content ID」と言うものが付番されているからです。
自分の曲をアップロードしてもこの文言が出てこないということは、楽曲に「Content ID」が付番されていないということになります。
これは僕がプロの作曲家だから「Content ID」が付くということではないです。僕の曲だって昨日今日作った曲を何の申請もせずアップロードしてしまえば、そんな注意文言出てこず、楽曲をWebの世界に垂れ流すことも出来る。
では何故この煩わしい「Content ID」が付番されてしまうのか!
それは、僕が付けてくださいと申請しているからなんです。。
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メリットを考える!
「Content ID」が楽曲に付いている事のメリットを簡単にあげると、自分のチャンネルにアップロードした時に「 著作権保護されたコンテンツが含まれています。」の忠告が出てしまうように、他者がその曲をアップロードしたときも、同じ注意文言が出てくれるので、不正使用を防ぐことになる。「Content ID」を付けることはまさにその名の通り「著作権保護」になるんです。
なので、自分の曲を守るために自分で申請して「Content ID」を付けてもらっているのですが、自分のチャンネルにアップロードする際に悲しみに打ちひしがれているというわけなのです。
まとめ
結果、売れて日本中、世界中でカバーされたり、BGMに使用されるような大ヒットの予感漂う曲には「Content ID」を付けて、そんな気配がない楽曲には「Content ID」を付けずに、自分のチャンネルだけで収益化するのが一番良いと言えます。
ただ、作り手、歌い手、運営、レーベル側は売れたい(広めたい、聴いてもらいたい)と思って楽曲を作っている人がほとんどです。生み出す曲が全て売れて欲しいという願い、希望を背負って生まれてくるんです。最初から売れるのを放棄するなんて寂しいですよね。そういう観点からも「Content ID」の付番申請は難しい選択と言えますね。
実は
と、ここまで書きましたが、結局は代理店を通して「Content ID」の申請をしているので、そういう状況になるんです。
なので、この問題を回避する為には自社で「Content ID」を申請できる様に、チャンネル整備、管理、準備をしていかないといけません。僕のレーベルチャンネル(miuzic Entertainment)は2度ほど申請しましたが、許諾されませんでした。1回目はノーレス。2回目は条件に達していない、、とお返事頂きました(泣)
弱小レーベルだから仕方ないね。道は長い。いろいろ勉強して再申請です!